出張旅費規程(抜粋) 株式会社アオゾラ精機 総務規程集 第12編 制定:2018年4月1日 最終改定:2026年4月1日 第1条(目的) 本規程は、社員が業務のため出張する場合の旅費の取り扱いについて定めることを目的とする。 第2条(出張の定義) 本規程において出張とは、勤務地から片道50km以上の地へ業務のため赴くことをいう。 宿泊を伴わない出張を「日帰り出張」、宿泊を伴う出張を「宿泊出張」とする。 第3条(日当) 1. 日当は、出張1日につき次の額を支給する。  部長職 3,000円  課長職 2,500円  一般職 2,000円 2. 日帰り出張の場合の日当は、前項に定める額の半額とする。 3. 同一日に複数の出張または用務が生じた場合であっても、日当の支給は1日につき1回限りとする。 第4条(宿泊費) 1. 宿泊費は実費を支給する。ただし、1泊あたり次の額を上限とする。  都市区分A(東京23区・大阪市・名古屋市・福岡市・札幌市) 13,000円  都市区分B(上記以外の地域) 9,500円 2. 前項の上限を超えて宿泊した場合、超過分は自己負担とする。 第5条(交通手段) 1. 鉄道は原則として在来線の普通車を利用する。ただし、移動距離が片道100km以上の場合に限り、 新幹線または特急の普通車指定席を利用することができる。 2. グリーン車その他の特別車両は、役職にかかわらず利用できない。 3. 移動距離が片道600km以上の場合は、航空機の普通席を利用することができる。 4. タクシーは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り利用することができる。 利用にあたっては、領収書の添付を必須とする。 (1) 22時以降の深夜時間帯における移動 (2) 機材・資材等の重量物を運搬する場合 第6条(事前申請) 社員は、出張開始日の3営業日前までに出張申請書を提出し、所属長の承認を得なければならない。 緊急やむを得ない事情がある場合に限り事後の申請を認めるものとし、この場合はその理由を 申請書に明記しなければならない。 第7条(精算) 1. 社員は、出張から帰着した日の翌日から起算して5営業日以内に、旅費精算書に領収書等の 証憑を添えて提出しなければならない。 2. 前項の期限を過ぎた精算は原則として認めない。ただし、所属長がやむを得ない事情による ものと認めた場合はこの限りでない。 第8条(返還) 虚偽の申請または本規程に反する精算が判明した場合、会社は当該支給額の全部または一部の 返還を求めることができる。 以上