1. サマリ
金額影響の目安:減額・返還相当 約19,150円(グリーン車差額 約7,000円、宿泊費超過 2,800円、
基準未満の新幹線差額 約4,000円、要件外タクシー 2,100円、日当過大 1,250円、日当二重計上 2,000円)。
このほか、領収書未添付のタクシー代 3,400円は証憑提出まで支給保留が妥当です。
2. 規程違反の一覧(9件)
| 明細No | 社員 | 内容 | 該当条項 | 指摘理由 |
| 4 | E002 |
東京→名古屋 のぞみグリーン車 往復 29,920円 |
第5条第2項 |
違反 グリーン車は役職にかかわらず利用不可。普通車指定席との差額(約7,000円)は支給対象外。 |
| 5 | E002 |
名古屋市内 宿泊費 15,800円 |
第4条第1項 |
違反 都市区分A(名古屋市)の上限13,000円を2,800円超過。超過分は自己負担。 |
| 7 | E003 |
東京→小田原 新幹線こだま 往復 7,040円 |
第5条第1項 |
違反 片道約84kmで、新幹線利用の基準(片道100km以上)を満たさない。在来線利用が原則。 |
| 11 | E004 |
タクシー 23:10 仙台駅→宿泊先 3,400円 |
第5条第4項 |
違反 深夜時間帯のためタクシー利用自体は可だが、必須の領収書が未添付(紛失)。このままでは精算不可。 |
| 15 | E005 |
タクシー 19:30 訪問先→博多駅 2,100円 |
第5条第4項 |
違反 19:30の利用は深夜時間帯(22時以降)に該当せず、重量物運搬の記載もないため利用要件を満たさない。 |
| 18 | E001 |
日帰り出張(静岡)の日当 2,500円(課長) |
第3条第2項 |
違反 日帰り出張の日当は半額(課長職1,250円)のところ、満額を計上。差額1,250円が過大。 |
| 19 | E002 |
東京→新大阪 往復 29,440円(6/16に事後申請) |
第6条 |
違反 3営業日前までの事前申請がなく、事後申請の理由が「失念」のため、緊急やむを得ない事情に該当しない。 |
| 24 | E003 |
宇都宮出張の日当 2,000円(2件目) |
第3条第3項 |
違反 明細No23と同一社員・同一日(6/17)の日当の二重計上。日当は1日につき1回限り。 |
| 25 | E004 |
東京→広島 往復 38,880円(精算提出7/1) |
第7条第1項 |
違反 6/19(金)帰着に対し精算期限は5営業日後の6/26(金)。7/1の提出は期限超過。 |
3. 要確認の一覧(2件)
| 明細No | 社員 | 内容 | 該当条項 | 確認事項 |
| 20 | E002 |
日帰り日当 1,000円(6/15 大阪) |
第6条 |
要確認 明細No19と同一出張。事前申請未提出のまま精算されている可能性があり、所属長の承認状況の確認が必要。 |
| 26 | E004 |
日帰り日当 1,000円(6/19 広島) |
第7条第1項 |
要確認 明細No25と同一出張で精算提出が7/1のため期限超過に該当。所属長がやむを得ない事情と認めたかの確認が必要。 |
4. 判定根拠とした規程条文(抜粋)
第3条(日当)
2. 日帰り出張の場合の日当は、前項に定める額の半額とする。
3. 同一日に複数の出張または用務が生じた場合であっても、日当の支給は1日につき1回限りとする。
第4条(宿泊費)
1. 宿泊費は実費を支給する。ただし、1泊あたり次の額を上限とする。
都市区分A(東京23区・大阪市・名古屋市・福岡市・札幌市)13,000円/都市区分B(上記以外の地域)9,500円
第5条(交通手段)
1. 鉄道は原則として在来線の普通車を利用する。ただし、移動距離が片道100km以上の場合に限り、新幹線または特急の普通車指定席を利用することができる。
2. グリーン車その他の特別車両は、役職にかかわらず利用できない。
4. タクシーは、(1) 22時以降の深夜時間帯における移動、(2) 機材・資材等の重量物を運搬する場合に限り利用できる。利用にあたっては、領収書の添付を必須とする。
第6条(事前申請)
社員は、出張開始日の3営業日前までに出張申請書を提出し、所属長の承認を得なければならない。緊急やむを得ない事情がある場合に限り事後の申請を認める。
第7条(精算)
1. 社員は、出張から帰着した日の翌日から起算して5営業日以内に、旅費精算書に領収書等の証憑を添えて提出しなければならない。